姫路あおい法律事務所|神戸、明石、加古川、高砂、姫路を中心に活動する弁護士事務所
借金が多すぎて返済できない、支払い請求と金策に明け暮れて日々の業務が進まない、心機一転再起を図りたい・・・・・。長引く経済の低迷により、お金の問題でお悩みの方が増えています。
当事務所では、みなさまがお金の問題で悩む原因を真摯に拝聴し、その原因に合わせて、破産や任意整理などの適切な方法を考えていきます。
例えば、破産であれば、破産申立てをして、裁判所による破産管財人の選任、破産管財人による財産管理、裁判所による免責決定という流れで進むのが通常です。
また、債務者の財産が少ない場合には、破産申立てをして、管財人による財産管理を経ずに、手続が終了する場合もあります(「同時廃止」といいます)。この場合は破産申立てのみで手続が終了するので、短期間で免責を受けることができます。
また、任意整理においては、破産申立による自宅や財産を失うことを避けるために、毎月の返済額を減額し、一定期間の分割により完済を目指すのが通常です。もっとも、返済期間は5年程度を目安としますので、すでに同程度又はそれより長期間の返済である場合には、任意整理によって毎月の返済額は増加しますので、任意整理という方法にはなじまないことが多いです。
このような手続や交渉は、高度な法的知識が必要となりますし、当事者と金融機関との交渉ではうまくいかないことが多いです。そこで、法律のプロであり、第三者的立場である弁護士にご相談することをおすすめ致します。
なお、弊所における破産申立の受任可能な件数には限りがありますので、弊所における受任可能な件数を超えている場合は、破産申立を受任できない場合がございますので、予めご了承ください。