4 交通事故(人的損害・物的損害)

不幸にも交通事故にあわれた場合には、被害者の方々には様々な損害・不利益が生じます。


交通事故にあわれた場合、被害者の方は重い傷害を負うことが多く、手術や入院が必要になったりと治療費が多額になるケースが多いです。しかも、事故当時の外傷に加えて、事故後に後遺症が残ることもあり、被害者の方のその後の生活に対して大きな影響を与えることもあります。仕事の内容を変更せざるをえなくなり、給料が減ることもあります。


また、被害者が不幸にもお亡くなりになった場合には、将来得ることができたはずの給料等の利益を失うことになります。本来であれば仕事をして給料をもらい、家族や両親を養うことができたのに、そのような機会を完全に失うことになります。これは、本人だけでなく、遺族の方々にも多大な損害になりますし、その後の生活に大きな影響を与えることになります。


さらに、治療費だけでなく、治療や後遺症のために仕事を休まざるをえなくなり、その間の給料が得られないといった損害も受けることが多く、被害者の経済的損害は大きなものとなります。


そして、当然のことながら、自動車が損壊した場合には、その修理費や評価損、代車費用がかかります。


以上のような損害について、加害者や保険会社が素直に治療費等や修理費等を支払ってくれればよいですが、被害者にも過失があったと主張して、修理費用額を争うこともあります(過失割合の問題)。この場合には、病院等から治療費等を請求される上、加害者や保険会社が治療費等を支払わないので、被害者の方は困難な状況に陥ってしまいます。


このように、交通事故で被害にあわれた場合には、被害者の方々には精神的・肉体的に傷を負うだけでなく、経済的にも多大な損害を被ることになります。


私は、被害者の方々が交通事故により受けた精神的・肉体的な損害、そして経済的な損害を出来る限り回復できるように、損害項目ごとに適切な証拠を収集し、加害者や保険会社と粘り強く交渉して参ります。

不運にも交通事故にあわれた上、その後にも交渉等で不利益を受けることは、断じて許せません。


交通事故の被害にあわれてお困りであれば、お一人で悩まずに当事務所にご相談ください。

交通事故のご相談は、初回無料でお受けいたします(完全予約制)。


以下では、交通事故ではどのような損害が認められ得るか、各損害項目ごとにご説明いたします


1 人的損害



主な損害の種類としては、以下の6つが挙げられます。


① 治療費・入院雑費・通院交通費  

   治療費は原則として実費全額が損害です。ただし症状固定後の治療は原則として含まれません。例外的 に、植物状態等の重度後遺症による将来の治療費は認められます。入院雑費や通院 交通費は必要かつ 相当な範囲で認められます。


② 休業損害  

   事故による傷害のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、その治癒又は症状固定時期までの間 に得ることができたはずの利益を得ることができなかったことによる損害です。事故前の収入から事故後の 現実の収入が減少している場合に、その減少分について認められます。


③ 後遺障害による逸失利益  

事故により後遺障害が残り、労働能力の一部(又は全部)を失ったことにより、将来得ることができたは ずの利益を失ったことによる損害です。労働力の喪失の割合に応じて減少した分の収入が損害として認め られます。


④ 死亡による逸失利益  

事故によって死亡したことにより、将来得ることができたのに得られなくなった利益に関する損害です。分  かりやすく言うと、「(就労収入✕労働期間(推定)+年金収入✕平均余命(推定))-生活費」となります。


⑤ 慰謝料  

事故により傷害を負ったこと、又は死亡したことにより被った精神的損害です。死亡した方の精神的損害  も認められます。ただし、その請求権は遺族の方々が相続により取得し、遺族の方々により請求されること になります。


⑥ 弁護士費用 

訴訟の場合には、認容額の1割程度が弁護士費用=損害として裁判所から認められます。和解でも最 近ではある程度考慮されます。

2 物的損害

  主な損害の種類は、以下の4つが挙げられます。

 車両損害  

車両自体の物的損害です。原則として修理費相当額が損害となります。しかし修理不能の場合、または 修理費が自動車の市場価格(+買換諸費用)を上回る場合は、事故車両の時価相当額と売却代金の差額 が損害額になります。

 格落ち損害(評価損)  

事故車両が相当な修理をしても完全に原状回復できないために生じる自動車の価値の低下です。

 代車費用 

事故により修理や買替えが必要となり、その使用不能な期間について、現に代車が必要であり、かつ代 車を使用したときは、代車費用が損害となります。

④ 休車損害  

   営業用車両(緑ナンバー車)に関し、修理等により当該車両を使えないことにより被った営業上の損害です。