姫路あおい法律事務所|神戸、明石、加古川、高砂、姫路を中心に活動する弁護士事務所
破産・再生の申立ては、申立自体で完結しますので、成功報酬は頂いておりません。
もっとも、破産により債務が免責されるためには、破産申立が受理された後に、破産管財人による財産管理、裁判所による審査・決定が必要となります。それには、破産申立とは別に、裁判所等に費用を納付する必要がございます(当事務所へお支払いいただくものではございません)。
また、私的整理につきましては、事案に応じて様々な類型がございますので、一律に費用を計算することはできません。ただし、ある程度は債務の額に応じて難易度が決まりますので、経済的利益を目的とする請求の場合と同様の計算となる場合が多いのが実情です。
【個人の方】22万円
【会社・個人事業主】33万円
【個人の方】22万円
【小規模会社・個人事業主】33万円~55万円
【会社】55万円~(事業規模に応じて)
【個人の方】22万円
【小規模会社・個人事業主】33~55万円
【会社】55万円~(事業規模に応じて)