1 一般民事(交通事故、貸金・代金請求、賃貸借、過払い金請求等)



一般民事事件は、大きく分けて、


① 契約関係に基づく問題(貸金請求、請負や売買についての代金請求、賃貸借についての賃料請求・解 除請求、契約の解除の請求、過払い金請求など)

② 不法行為に基づく問題(暴力行為による損害賠償請求、交通事故についての損害賠償請求、名誉毀損 による慰謝料請求、ご近所トラブル・騒音問題など)


③ 契約の締結自体を争う問題(身に覚えのない請求がきた、相手に欺された、代理権がないものが勝手 に契約を締結したなど)


の3つがあります。


一般民事事件は契約や不法行為という一般的な事柄に関する問題が主であり、様々な類型の事件があります。まさに「十人十色」です。


相談者・依頼者のみなさまの事件は一つ一つが個性をもったものであり、一つとして同じ事件はございません。ご相談していただいた事件に応じて適切な解決策を考えていくことになります。まずはお気軽にご相談ください。


以下では、代表的な事件類型について簡単に説明しますが、事件に応じて様々な問題が生じるため、概略のみの説明となります。


売買


不動産や動産(商品など)を売ったが、代金を支払ってもらえない、代金を支払ったのに商品を渡してもらえない等、売買契約に関するトラブルを扱います。

また、買ったものに瑕疵(建物に欠陥がある、商品の品質や性能に不具合があるなど)がある場合の修理請求や損害賠償請求なども扱います。


金銭貸借


お金を貸したが返してもらえない、保証人になってしまい貸主から請求がきた等、金銭の貸し借りに関するトラブルを扱います。


賃貸借、借地・借家

家賃を何ヶ月も滞納されて困っている、家の貸主から立ち退きを要求されている等賃貸借契約に関するトラブルを扱います。


交通事故

交通事故により被害を受けたので、加害者に治療費、慰謝料等の損害賠償請求をしたいなど交通事故に関するトラブルを扱います。

交通事故による損害は、治療費や慰謝料だけでなく、休業損害、後遺障害が残った場合の慰謝料、逸失利益(労働能力が減少した割合に応じて将来の給料から差し引かれる金額)も問題になります。特に、後遺障害が残った場合には損害賠償額は高額になることが多いですので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。


不動産関係

建物や土地に欠陥がある、自分の土地を第三者が無断で占拠している、不動産の売買契約を締結したが、売主が登記に応じてくれない等不動産に関するトラブルを扱います。


その他

上記以外にも、様々な民事事件について相談をお受けし、相手方との交渉や調停申立、訴訟の申立、保全、執行等を行います。お気軽にご相談ください。