6 刑事事件(被疑者・被告人、被害者参加制度)

事件の重大さや複雑さに応じて、弁護活動の内容もより高度なものが要求されます。従いまして、事件の重大さや複雑さに応じて費用を計算致します。

裁判員裁判の対象は、殺人、傷害致死、強盗致死傷、強姦致死傷など、重大かつ複雑な事案が多いです。その分、綿密な刑事弁護活動が必要となります。


被疑者段階で弁護人が被害者と示談したり、被害弁償をすることにより、事件によっては不起訴により身柄解放されることがあります。その場合には前科はつきません。また、起訴された場合でも、弁護人の証拠集っ州や主張・弁論などの公判活動により、執行猶予、減刑、無罪になることがあります。


被害者となった方は、被疑者・被告人と直接示談交渉することは避けたい、しかし、被害回復のために損害賠償請求したいという場合には、弁護士を代理人とすることで、安全かつ安心して被害回復を行うことができます。

被害者参加制度は、被害者の方からお話を伺い、法廷で審理を傍聴した上で被害者の意見を述べます。被害者の意見も加味した形で判決が下されますので、被害者の処罰感情を判決に反映させることができます。被害者の方の負担をできる限り抑えるため、費用は一定額に固定しております。

刑事事件(通常事件)

【着手金】

被疑者:22万円

被告人:22万円

【成功報酬】

被疑者:22万円(不起訴・略式命令、勾留取消し・却下)

被告人:22万円(無罪又は減刑)

保釈:11万円

刑事事件(殺人・強盗致死傷等の裁判員裁判事件)

【着手金】

被疑者:33万円

被告人:44万円

【成功報酬】

被疑者:33万円(不起訴・略式命令)

被告人:44万円(無罪又は減刑)

保釈:22万円

刑事事件(示談交渉・損害賠償請求・被害者参加制度)

【着手金】

22万円

【成功報酬】

22万円又は経済的利益の10%+消費税