2 離婚(離婚・親権・慰謝料請求等)

離婚にかかわる紛争の中心は、必ずしも離婚原因の有無や内容ばかりではなく、むしろ、感情面における 不平不満・怒りが多くを占めることも珍しくありません。


このようなとき、感情的な問題と離婚原因とを冷静に区別し、離婚するにしてもしないにしても、夫婦の行く末について依頼者のメリットになるようにアドバイスする、いわば舵取り役が必要になります。


当事務所では、離婚を考えている、どうやって離婚に踏み切ればいいのかわからない、離婚後の生活を考えると不安になる、子供の問題をどうすればいいのかわからない等のこのような問題を当事務所が解決いたします。


以下では、代表的な問題である、離婚請求と慰謝料請求の2つをご説明致します。



1 離婚請求

離婚には、①協議離婚(当事者同士の話し合いによる離婚)、②離婚調停・審判(調停委員や裁判官と当事者の3者での話し合いによる離婚)、③離婚訴訟(裁判での判決による離婚)の3つの方法があります。


時間的・経済的な負担は①が最も少なく、③が最も大きくなります。②は両者の中間に位置しますが、どちらかと言えば③の前段階といった位置づけになります。

離婚の際に当事者で決めておくべき問題、例えば、子供の親権や養育費、婚姻費用分担請求(別居から離婚までの生活費等の請求)、財産分与(結婚してからの夫婦の財産をわけること)、慰謝料請求(不倫した配偶者に対する慰謝料請求等)についても、①から③のなかで決めていくのが通常です。


当事者同士の話し合いだけで解決できればいいのですが、当事者同士では感情的になって話がまとまらないことが多いです。そのような場合、弁護士に相談することで、調停・審判や訴訟になったときの見通しがつき、訴訟等になったときの時間的・経済的デメリットを当事者で把握することで、より冷静に話し合いができる場合もあります。また、当事者の間に第三者的立場の弁護士が入って交渉することで、より冷静に話し合いができ、紛争の早期解決を図ることができます

2 慰謝料請求


離婚の際の慰謝料とは、相手方の有責行為(不倫や暴力など)によって離婚せざるをえなくなった場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。例えば、不倫、性的虐待、家庭内暴力などが挙げられます。

もっとも、相手方の有責行為があれば常に慰謝料請求が認められるわけではありません。裁判所等でその程度が軽い判断された場合には、慰謝料請求が認められない場合もあります。また、離婚の原因が価値観が合わない、性格の不一致といった、いずれの責任ともいえないような場合は、慰謝料請求をすることができません。

ただし、有責行為の中でも、相手方の不貞行為(不倫・浮気など)がある場合には、慰謝料請求ができる場合が多いのが実情です。この場合には離婚自体も認められる場合が多いです。

もっとも、不貞行為時に別居状態にあったり、すでにお互いが不貞行為をしている状態にあるなど、婚姻関係が破綻している場合には、不貞行為を理由とする慰謝料請求は認められません。

いずれにしましても、慰謝料請求できるかどうかというのは微妙な判断を伴うことが多いので、是非一度弁護士にご相談下さい。

(1)慰謝料額

慰謝料額は、100万円から400万円くらいと幅があります。

慰謝料の額は、①有責配偶者側の事情(有責行為に至った原因、有責行為の悪質性、有責配偶者の資力)、②被害者側の事情(精神的・肉体的苦痛の程度、婚姻期間の長さ、未成年の子の有無)、③その他の給付(財産分与等)による補填の有無などが基準となってきます。

(2)慰謝料請求の方法

慰謝料請求は、①から③とは別に、慰謝料請求として訴訟を提起する必要があります。ただし、③離婚訴訟と同じ手続で訴えることもできますし、②離婚調停・審判の中で話し合うことができますので、時間的・経済的な負担の増加はある程度おさえることができます。

(3)慰謝料請求の時期

慰謝料請求は、不貞や暴力行為が発覚してから一定期間が経過してしまうと、時効により原則として請求できなくなります。もし、時効完成間際であれば、時効の中断の手続などを採る必要があるので、是非お早めに弁護士にご相談下さい。