3 相続・財産管理(遺言・遺産分割、成年後見等)

相続事件では、親族同士で遺産分割について争う場合がほとんどです。そして、遺産の額に応じて、財産調査に時間と労力がかかりますし、利害関係人の対立も先鋭化します。そこで、遺産の額に応じて、着手金と成功報酬を計算しております。


遺言書を作成した上で、その遺言を執行する場合には、当事務所の弁護士が遺言書作成に関わっておりますので、事件の把握や事件の処理が比較的容易に行うことができます。そこで、遺言書の作成及びその執行は安価な費用となっております(ただし、その場合でも、遺言書をそのまま執行するのではなく、遺産分割にまで発展してしまった場合には、通常の遺産分割に必要な費用がかかります)。


財産管理をご自身でするには不安がある場合には、成年後見人の選任の申立てをお勧めします。裁判所が選任した成年後見人が財産の管理をしますので、財産の散逸を防止できますし、悪質な勧誘や詐欺行為にあった場合でも、即座に契約を取り消すことができますので、財産の保全に有益です。成年後見の申立は、財産の額によって書類作成等の労力は変わりませんので、一律の費用で代理致します。

遺言書作成・遺言執行/相続放棄

【遺言書作成】

11万円

【遺言執行】

財産額に応じて日弁連旧報酬規程による

【相続放棄】

3万3000円から7万7000円

遺産分割/遺留分侵害請求

[1000万円未満]

【着手金】22万円(訴訟・審判33万円)

【成功報酬】経済的利益の10%+消費税

[1000万円以上~5000万円未満]

【着手金】22万円(訴訟33万円)

【成功報酬】経済的利益の7%+消費税+33万円

[5000万円以上~1億円未満]

【着手金】22万円(訴訟33万円)

【成功報酬】経済的利益の5%+消費税+110万円

[1億円以上]

【着手金】22万円(訴訟33万円)

【成功報酬】経済的利益の2%+消費税+330万円

成年後見人・保佐人・補助人の各申立て

【申立費用】16万5000円

【医師鑑定費用等の実費】数万円