2 遺言
遺言
遺言は、被相続人(遺言者)の意思に基づいて相続財産を分配するものです。
これは、遺産は元々被相続人の財産なのですから、遺産分割においては被相続人の意思を反映させるのは当然です。
加えて、遺言により、相続人間の紛争を未然に防止できる効果があります。
最近では「終活」という言葉が話題に上ります。相続人が遺産によって紛争となり、家族が仲違いしてしまうケースが多いのですが、そのような事態を未然に防止するためにも、遺言の作成をおすすめいたします。
また、遺言書を作成しただけでは、その内容通りに遺言書が執行されるか分かりません。紛失してしまったり、その存在が不明になったりするケースがあるからです。
そういったことを防止するために、遺言作成した場合には、遺言執行者として弁護士に委任することが有効です。
当事務所では、遺言の作成及び遺言の執行業務について、極めて安価で承っております。是非、ご検討ください。
1 遺言書の種類
(1)自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の内容、日付、氏名を自筆で作成した上で押印します(実印でなくてもかまいません)。
遺言書は要式が法定されており、その要式を書く場合は無効となる場合があります。裁判所では善意解釈する運用となっていますが、紛争の種を残さないためにも、弁護士にご相談ください。
(2)公正証書遺言
2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の内容を口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者らが署名・押印することで成立します。
公証人が遺言作成に立ち会うので、遺言書の成立について後日に紛争になることはあまりありません。相続人間の紛争防止に有効ですので、遺言を作成する場合には、公正証書遺言をおすすめいたします。
その作成方法や手続につきましては、当事務所で代理いたしますので、お気軽にご相談ください。
(3)秘密証書遺言
遺言者があらかじめ遺言書を作成し、署名・押印した上、封印をし、2人以上の証人に立ち会いのもとで申述し、公証人が作成日付等を確認することで成立します。
遺言者があらかじめ遺言書を作成して封印しますので、公証人や証人に遺言書の内容を知られることはありません。遺言者が遺言内容を秘密にしておきたい場合に作成します。その他の点は公正証書遺言と同様です。
(4)一般危急時遺言等特別方式による遺言
一般危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫っている場合、3人以上の証人の立ち会いのもと、その1人に遺言を口授して、その証人がこれを筆記し、各証人が署名・押印することで成立します。
これは、遺言者が上記の遺言書作成の手続をすることができない場合に行います。証人は医師がなることもあります。
この場合、遺言の日から20日以内に裁判所における確認の手続をする必要があります。
2 遺言書作成の流れ
(1)相続財産の範囲及び相続人等の範囲の確定
遺言作成のためには、まず、相続財産の範囲を確定しなければなりません。そのため、被相続人の相続財産、財産関係を調査する必要があります。
具体的には、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書等、遺言作成に必要な資料をご持参いただくか、当事務所で取り寄せいたします。
また、相続人の範囲を確定する必要があります。そのため、被相続人や相続人の戸籍、住民票等をご持参いただくか、当事務所で取り寄せます。
さらに、遺言によって遺贈(相続開始と同時に遺産から贈与すること、相続人以外に対しても可能)などをす場合には、受遺者(遺贈を受ける者)の特定のための資料をご持参いただくか、当事務所で取り寄せます。
(2)遺言書の内容についての協議
遺言者の意向にそった形で遺言書案を作成し、遺言者に確認していただいて同意を得れば、自裁の遺言書を作成いたします。
(3)公正証書遺言等の作成の立ち会い
公正証書遺言や秘密証書遺言など、公証人等との手続が必要な場合は、必要となる資料や書面を準備し、遺言者の意思通りの内容となるように遺言作成に立ち会います。