1 一般民事(交通事故、貸金・代金請求、賃貸借、過払い金請求等)
一般民事事件は、金銭の支払いを目的とする事件が大半です。そのため、目的となる金銭の額に応じて、着手金、成功報酬を定めています。
請求する側であれば請求金額を基準に着手金を計算し、現実に得た金額額を基準に成功報酬を計算します。
請求される側であれば請求されている金額を基準に着手金を計算し、請求されている金額から減額した額を基準に成功報酬を計算します。
その他、金銭の支払いを目的としない類型の事件では、事案に応じて適切な計算方法を用います。