5 労働問題(解雇・未払い賃金・残業代請求)
解雇無効確認は金銭の支払いを目的とするものではありませんので、一律の費用となります。
また、解雇無効確認と同時にその間の未払い賃金を請求する場合や、未払いの残業代を請求する場合、パワハラ・セクハラに対する慰謝料を請求する場合など、金銭の支払いを目的とする場合には、その額に応じて手数料及び成功報酬を計算致します。
具体的には、請求する側であれば請求金額を基準に着手金を計算し、現実に得た金額額を基準に成功報酬を計算します。
請求される側であれば請求されている金額を基準に着手金を計算し、請求されている金額から減額した額を基準に成功報酬を計算します。