2 離婚(離婚・親権・慰謝料請求等)
離婚事件の場合は、離婚自体の可否及び離婚に伴う問題(親権や養育費、」財産分与など)と、不貞行為を理由とする慰謝料請求の2つに分けられます。
離婚自体については、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟ごとに着手金を計算しております。また、成功報酬につきましては、財産分与により取得する価額等を経済的利益として計算しております。
他方、慰謝料請求は経済的利益が問題とはなりますが、問題となるところはある程度共通しておりますので、請求額または請求された額に応じて一律に計算しております。
具体的には、請求する側であれば請求金額を基準に着手金を計算し、現実に得た金額額を基準に成功報酬を計算します。
請求される側であれば請求されている金額を基準に着手金を計算し、請求されている金額から減額した額を基準に成功報酬を計算します。