1 遺産分割


遺産分割

1 遺言書がない場合

遺言書がない場合には、相続人の話し合いにより遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議では、相続人間の紛争を防止するため、第三者である弁護士を仲介人として話し合うこともできます。

また、すでに相続人間の話し合いができない場合でも、弁護士が訴訟になった場合の遺産分配の見通しや、訴訟になった場合の時間的・経済的なデメリットを具体的に提示して話し合いを促すことで協議が円滑に進むこともあります。

紛争の早期解決、紛争の長期化・複雑化の防止のため、お気軽にご相談ください。

以下では、遺言書がない場合の遺産分割協議、調停・審判についてご説明いたします。

(1)相続財産の確認及び遺産目録の作成

まず、どのような相続財産があるのかを確定し、遺産の目録を作成する必要があります。

当事務所では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書その他の資料を取り寄せるなどして調査を行い、遺産目録を作成します。

(2)相続人の確認

次に、相続人を確定する必要があります。

相続人の確定手続は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍)と、相続人全員の戸籍の付票または住民票を取り寄せなければなりません。当事務所では、相続人の方に代わってこれを行います。

(3)遺産の評価

不動産については、公示価格、路線価、固定資産評価をもとに、適切な評価を行います。

遺産の評価は専門的な知識を要しますが、相続人全員の納得という観点から、できる限り時価にそった価格とすることをおすすめいたします。

(4)遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

すべての相続人で遺産分割協議を行い、全員の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成いたします。

相続人全員が納得できるように、遺産分割協議書の内容について誠心誠意ご説明いたします。

訴訟や調停・審判となった場合の見通し、つまり遺産の範囲、遺産の分配の割合・評価、相続人各人の特別受益(生前に故人から贈与等を受けたか)、寄与分(生前に故人じ貢献したか)をご説明することで、訴訟等になった場合のメリット・デメリットを把握した上で協議することができます。そうすることで、より遺産分割協議が円滑に進むことが期待できます。

(5)遺産分割調停・審判

遺産分割協議が合意に至らなかった場合には、遺産分割調停を申立てます。

遺産分割調停では、調停員や裁判官と当事者の3者間で話し合いが行われます。具体的には、遺産の範囲、遺産の分配の割合・評価、相続人各人の特別受益(生前に故人から贈与等を受けたか)、寄与分(生前に故人じ貢献したか)について、調停員や裁判官により客観的な判断をしてもらうことになります。

また、調停が不成立に終わった場合には、審判手続に移行します。遺産分割審判では、調停と異なり、審判官(裁判官)によって、より訴訟に近い形で判断が行われます。

(6)遺産分割訴訟

調停・審判に不服がある場合には、訴訟を提起することができます。

これは、民事訴訟という厳格な手続により審理がなされ、判決によって判断が下されます。当然、裁判官が公正な立場で判断します。しかし、時間的・経済的費用はかなり大きなものとなります。

また、遺産を無断で私的に流用した場合などには、遺産分割訴訟とは別に、不当利得返還請求をすることができます。これは民事訴訟の一つであり、訴訟を提起する必要があります。

 (7)遺産分割の執行

遺産分割について合意ができた場合には遺産分割協議書にそって遺産の分配を行います。

また、遺産分割調停・審判、遺産分割訴訟になった場合には、その判断にそって遺産の分配を行います。


2 遺言がある場合

遺言書がある場合は、その遺言書が無効でない限り、遺言書通りの内容で遺産分割が行われます。

ただし、遺言書が存在した場合でも、必ずしもその遺言書が有効なものとは限りません。

また、遺言と行っても無制限に遺産分割をできるわけではありません。いくつかの制限があります。

以下では、遺言の限界として遺留分減殺請求、遺言書が無効である場合として遺言無効確認請求についてご説明いたします。


(1)遺留分減殺請求

兄弟姉妹とその子供以外の相続人は、遺留分減殺請求ができます。

遺留分とは、法定相続分に応じて遺産から受ける予定の財産の半分です。

例)遺産が600万円、自分の法定相続分がその4分の1の場合

  600万円×1/4=150万円(法定相続分)

  150万円×1/2=75万円(遺留分)

この遺留分より少ない財産しか得られなかった場合または全く財産が得られなかった場合には、遺言により遺留分が減殺されていることになりますので、75万円から減額された分を請求することができます(全く財産を得ることができない場合は75万円満額)。

ただし、生前に故人を虐待したとか遺棄したといった事柄がある場合には、相続人から廃除され、遺留分減殺請求ができない場合もあります。これは、事案によって判断が分かれますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

また、遺留分減殺請求権の行使期間には制限がありますので、遺言があることがわかったら早めにご相談ください。

(2)遺言無効確認の訴え

遺言書がある場合でも、相続人が作成したものではない場合や、遺言者の意思能力がない状態で作成された場合には、遺言が無効となります。この場合は、遺言無効確認の訴えを提起します。