1 離婚・親権・養育費請求

1 離婚請求


離婚には、①協議離婚(当事者同士の話し合いによる離婚)、②離婚調停・審判(調停委員や裁判官と当事者の3者での話し合いによる離婚)、③離婚訴訟(裁判での判決による離婚)の3つの方法があります。


時間的・経済的な負担は①が最も少なく、③が最も大きくなります。②は両者の中間に位置しますが、どちらかと言えば③の前段階といった位置づけになります。


離婚の際に当事者で決めておくべき問題、例えば、子供の親権や養育費、婚姻費用分担請求(別居から離婚までの生活費等の請求)、財産分与(結婚してからの夫婦の財産をわけること)、慰謝料請求(不倫した配偶者に対する慰謝料請求等)についても、①から③のなかで決めていくのが通常です。


当事者同士の話し合いだけで解決できればいいのですが、当事者同士では感情的になって話がまとまらないことが多いです。そのような場合、弁護士に相談することで、調停・審判や訴訟になったときの見通しがつき、訴訟等になったときの時間的・経済的デメリットを当事者で把握することで、より冷静に話し合いができる場合もあります。また、当事者の間に第三者的立場の弁護士が入って交渉することで、より冷静に話し合いができ、紛争の早期解決を図ることができます。